高齢者介護事業に関する省令案を閣議承認

(タイ)

バンコク発

2020年01月10日

タイ政府は12月17日、健康事業施設法に基づき、高齢者介護事業に関する保健省の省令案を閣議承認した。承認されたのは、「健康事業省令案外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」「高齢者・要介護者の場所や安全確保に関する省令案外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」「健康事業運営の手数料に関する省令案外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」。

「高齢者・要介護者の場所や安全確保に関する省令案」では、「場所の基準」「安全の基準」「サービスの基準」の3点について規定している。「場所の基準」は、介護施設内の通路を車椅子が通れるよう、90センチ以上の幅を設けることなどを定め、「安全の基準」は施設内にAED(自動体外式除細動器)を1台以上常設することや、従業員に年に1回の心肺蘇生法(CPR)研修受講の義務を課している。「サービスの基準」では、高齢者・要介護者のプライバシー保護、ADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)などのリハビリテーションを含む健康促進のガイドラインの確立、従業員1人に対して高齢者・要介護者の人数を5人以下にすることなどを定めている。これらの省令案は官報で発表された後に施行となる。

世界銀行によると、タイの65歳以上の人口は2040年までに全体の4分の1以上に当たる1,700万人に達すると予測されている。高齢化が進む中、介護保険や介護施設関連などの法規制が未整備となっている。

(平林拓朗、今泉美里)

(タイ)

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