個人所得税率区分が変更、高所得者区分を追加

(トルコ)

イスタンブール発

2019年12月16日

トルコの12月7日付官報30971号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、個人所得税法の税率区分が変更され、高所得者区分が追加された。新区分では個人所得が50万リラ(約950万円、1リラ=約19円)を超える個人の所得税率が40%に設定された(表1、2参照)。本変更は即日発効で、2019年1月1日~2019年末の期間の個人所得税の計算には、変更後の税率が適用される。

本変更の理由として、ベラト・アルバイラク国庫・財務相は2020~2022年新経済計画(2019年10月17日記事参照)において、高所得者への課税率を引き上げ、税制の平等化を図る旨を発表していた。また、トルコ政府による2018年末段階での2019年の中央政府予算赤字として800億リラが見込まれていたが、2019年12月9日にフアト・オクタイ副大統領が行った国会での2020年中央政府予算に関するスピーチでは、2019年の予算赤字が1,250億リラに達し、翌2020年には1,389億リラまで拡大するなど上方修正を余儀なくされており、税収増が喫緊の課題となっていた。

表1 給与の個人所得税率
表2 その他の種類の所得による個人所得税率

(エライ・バシュ)

(トルコ)

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