REIT上場基準の緩和へ、最低浮動株比率を33%に引き下げ

(フィリピン)

マニラ発

2019年12月12日

フィリピン証券取引委員会(SEC)は2020年初頭にも、不動産投資信託(REIT)の上場基準を緩和する。12月1日付の「ビジネスミラー」など地元各紙が報じた。

SECは、2009年に当時のアロヨ政権下で施行されたREIT法(共和国法第9856号)が定めるREIT上場1年目の最低浮動株比率(注)40%、3年以内に67%という現行の要件について、1年目を33%に引き下げる。ただし、REITによる収益を1年以内に国内の不動産またはインフラに再投資することを求めるとした。

REIT法の施行から既に10年が経過するが、3分の2以上の浮動株比率という要件によって実質的な支配権を保有することができないため、フィリピンの大手企業の多くはREITを活用していない状況だ。

SECのアマトン・アソシエイトコミッショナーは、今回の緩和によってREIT市場の活性化を目指すとし、SECはフィリピン証券取引所(PSE)や内国歳入庁(BIR)と最終調整を行っているとしている。

一方で、SECは10月、一般上場企業株式の低い市場流動性や、それに起因するコーポレートガバナンスの弱体化や株価操作を阻止するため、上場企業の最低浮動株比率を現行の10%から25%に引き上げると発表し、REITとは反対に引き締めの動きを見せている(2019年10月29日記事参照)。

(注)一般投資家などが売買可能な市場流通性の高い株式数の全発行株式数に占める比率の下限。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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