上海市商務委員会、外商投資企業の設立・変更手続きなどに関する公告を発表

(中国)

上海発

2019年12月27日

2020年1月1日から外商投資法(2019年3月20日記事参照)が施行されるのに伴い、上海市商務委員会は12月25日、上海市外商投資企業の設立や変更手続きなどに関する公告を発表した。内容は次のとおり。

  1. 上海市商務委員会と中国(上海)自由貿易試験区管理委員会は2020年1月1日から、外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)に該当する外商投資企業または再投資企業の設立・変更申請を受理しない。
  2. 2020年1月1日から、外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)に該当しない外商投資企業は、商務主管部門への届け出申請が不要となる。12月31日より前に市場監督管理部門に会社の設立や登記内容の変更を申請したものの、商務主管部門に外商投資企業として設立や変更の届け出をまだ行っていない場合、また、新規会社設立のオンラインプラットフォーム「一窗通外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」で会社設立の登記を申請したものの手続が完了していない外商投資企業は、「外商投資総合管理システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」で登録申請を行うことができる。
  3. 2020年1月1日から、外商投資企業の設立・変更手続きはオンライン企業登記システム〔注〕で行うこと。外商投資者や企業は毎年、「国家企業信用信息公示システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」で商務主管部門に年度報告を提出すること。
  4. 外商投資企業は「上海外商投資統計報表制度」に基づき、毎月1日から17日までに「上海外資信息管理システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を通じ、「外商投資企業投資、経営状況統計報表」を提出すること。

〔注〕上海市人民政府の「上海一網通弁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を指す。

(宋青青)

(中国)

ビジネス短信 2682345a4c9d7428