北京市、外資のアウトバウンド旅行などサービス業の開放拡大措置を実施

(中国)

北京発

2019年12月02日

国務院は11月19日、9項目のサービス業の開放拡大政策を北京市で実施すると発表した。同措置は「北京市サービス業の開放拡大の全面的推進に関する総合試験活動方案」に基づき、同日から試験期間が終了する2022年1月30日まで実施される。

具体的には、(1)北京市において、条件を満たした中外合弁旅行社によるアウトバウンド旅行業務(台湾を除く)の取り扱い拡大を支援すること、(2)北京市で設立された外資単独資本旅行社による中国国民のアウトバウンド旅行業務(台湾を除く)の試行経営を許可すること、(3)インターネット接続サービス(ユーザーに対するインターネット接続サービスに限る)などの付加価値電信業務に対する外資出資比率の制限を撤廃すること(注1)、(4)外資による娯楽施設の設立および公演施設の経営を許可し出資比率について制限を設けないこと(注2)など、9項目のサービス業開放措置が含まれる。

中国国民のアウトバウンド旅行業務の規制緩和については、中国日本商会が発刊した「中国経済と日本企業2019年白書」でも建議として取り上げられていた。白書によれば、2018年7月30日に公布された「北京市の改革の全面深化、対外開放拡大に関する重要措置の行動計画」の47条において、北京市に設立された外資独資旅行会社による中国国民のアウトバウンド旅行業務を、試験的に認めるよう取り組んでいくと明記されたが、具体的な認可のスケジュールなどは明確になっていなかった。

一方、今回の発表では、国務院関連部門と北京市が上記方針に基づいて関連する政策、法律などを適切に調整する必要があるとされている。

北京市では、国務院が2019年2月22日に公布した「北京市サービス業の開放拡大の全面的推進に関する総合試験活動案に関する国務院の認可回答」によって、サービス業の開放拡大に向けた試験的取り組みの期限が3年間延長されており、今後もサービス業の開放が着実に実施されることが期待される。

(注1)「2019年版外商投資ネガティブリスト」「外商投資電信企業管理規定」において、外資による出資比率制限が設けられていた。

(注2)「娯楽施設管理条例」「商業公演管理条例」において、外資の投資が規制・禁止されていた。

(張敏)

(中国)

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