国務院、外資の投資促進など20カ条の政策を発表

(中国)

北京発

2019年11月14日

中国国務院は11月7日、外資の利用を一層進める取り組みに関する意見を発表し、(1)対外開放の深化、(2)投資促進の加速、(3)投資円滑化の深化、(4)外資の合法的権益保護の側面から計20条の具体的な措置を打ち出した。この発表に先立つ10月16日、国務院常務会議が外資誘致を一段と強化することを決定していた。

(1)対外開放の深化については、外資系銀行・証券会社・基金(ファンド)管理会社の業務内容に関する規制を全面的に撤廃し、外資系保険会社に対して内外平等で設立・変更などの行政許可を行う。また、内・外資自動車メーカーが生産する新エネルギー車に対して市場参入への同等な扱いを保障する。「乗用車企業の平均燃費と新エネルギー自動車クレジットの並行管理弁法」を改訂し、外資企業と中国側の合弁パートナーが合意した場合に、外資企業が中国で投資した完成車メーカー間での同クレジットの譲渡を可能にすること(注)も盛り込まれた。

(2)投資促進の加速では、外資企業のハイテク企業資格の取得をサポートし、ハイテク産業に向けた投資を奨励すること、地方政府の外資誘致部門などへの奨励措置を講じ、海外での外資誘致活動の強化を支援するなどとした。

(3)投資円滑化の面では、クロスボーダー資金の利用コストを引き下げ、専門的な技能を持つ外国人の就業について、各地域のニーズに応じて年齢や学歴などの条件を適切に緩和する。また、中国で就労する外国⼈の居留許可について、3回目の申請からは有効期間を5年間にできることなどを明確にした。

(4)外資の合法的権益保護については、2020年1月から施行される「外商投資法」を全面的に実施するとし、医療機器、食品・薬品、情報化製品などの標準制定作業への外資の参与を奨励すること、政府調達においてサプライヤーの企業形態や投資者の国籍、製品・サービスのブランドなどを指定してはならないことなどが示された。

同意見の詳細は国務院のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認できる。

(注)クレジットの譲渡が可能となる具体的な対象範囲については、今後公表される「乗用車企業の平均燃費と新エネルギー自動車クレジットの並行管理弁法」改訂版を参照する必要がある。

(張敏、小宮昇平)

(中国)

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