マドリッド協定議定書に加盟、12月27日に発効

(マレーシア)

クアラルンプール発

2019年11月14日

マレーシア政府は9月27日、商標の国際登録に関する協定であるマドリッド協定議定書への加盟文書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局に寄託した。これにより、マレーシアは106番目の締約国となる。マレーシアの加盟により、マドリッド協定議定書における商標の保護対象は122カ国となる。

マレーシアでは、「1976年商標法」の改正案が7月2日と23日にそれぞれ下院と上院を通過した。新たな「2019年商標法」では、それまで商標として登録できた名称やラベル、署名、言葉、文字、番号に加え、匂い、音、形状、色も新たに登録が可能となる。新法の施行は12月27日で、同日をもってマドリッド協定議定書への正式加盟となり、効力が発生する。

表 ASEAN10カ国のマドリッド協定議定書加盟状況

マドリッド協定議定書へのASEAN10カ国の加盟は、2015年に発表された「ASEAN経済共同体(AEC)2025ブループリント」で目標とされており、マレーシアはかねて加盟に向けて国内法改正に取り組んできた。ASEANではミャンマーのみが加盟のめどが立っていない状況だ(11月現在)。

マレーシアでのビジネスへの効果を期待

マドリッド協定議定書では、一度の手続きで複数国に出願でき、各国ごとに料金の支払いが不要となるため、商標出願の時間とコストを削減できる点がメリットだ。マレーシアからの出願先は、マレーシア知的財産公社(MyIPO)となる。マレーシアの加盟について、モハマド・ロスラン・マハユディンMyIPO長官は「マレーシア国内のみならず、今後マレーシアへの投資を検討する投資家にとっても有益だ」と述べている。

(田中麻理)

(マレーシア)

ビジネス短信 77eeff9334e405a7