オンライン・ファイリング・システム(e-Filing)と新タックス・インボイスの使用、2020年1月1日から義務化

(カンボジア)

プノンペン発

2019年11月13日

カンボジア経済財政省租税総局(以下、GDT)は10月31日、e-VAT(2019年7月31日記事参照)やe-Payment、その他の税務手続きを一括して行うことができるオンライン・ファイリング・システム(e-Filing)(2019年9月6日記事参照)と、新たなタックス・インボイスのフォームの使用義務を2020年1月1日から実施すると発表した。

GDTによると、このシステム上で調達・販売などの取引先リストの入力、源泉徴収税、給与や通勤・家賃手当などのいわゆるフリンジ・ベネフィットにかかる税金などの月次・年次申告をオンライン上で行えるようになるという。書類申告が不要となり、税務署での手続きにかかる手間が削減できる。

これに加え、GDTはより便利な機能が付与されたウィンドウズ版のアプリ(有料)も準備している。例えば、納税者は税の還付申請の際、所定のエクセルを用いて税額の計算が正しいかを確認することができる。

GDTはさらに、中規模および大規模納税者(注)に対し、新たなタックス・インボイスのフォームの使用を義務付ける。このフォームでは、従来から記載が求められているVATに加え、特別税や公共照明税、宿泊税などの税金を事業内容に応じて記載することが求められる。順守しない場合は罰金または収監、あるいは両方が科される。

(注)中規模納税者とは、年間売上高が7億~40億リエル(約1,890万~1億800万円、1リエル=約0.027円)未満の企業、または駐在事務所、政府機関、各種団体・協会、国際機関など。大規模納税者とは、同40億リエル以上の企業、または多国籍企業の支店・子会社、適格投資案件(QIP)取得企業など。原文はカンボジア経済財政省令025MEF.GDTPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で確認できる。

(タイ・トー)

(カンボジア)

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