アルミホイルにセーフガード発動

(インドネシア)

ジャカルタ発

2019年11月07日

インドネシア財務省は、アルミホイル製品の輸入に対するセーフガード(緊急輸入制限)措置を11月7日から発動した。1年目は6%、2年目は4%の輸入関税を課す。ASEAN加盟国や香港、台湾など計124カ国・地域は適用除外となっている。

アルミホイル製品輸入のセーフガード措置に関する財務大臣規程2019年第153号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)によると、対象となるのは紙やプラスチックなどで裏打ちされておらず、厚さが0.2ミリ以下、圧延以上の加工がされておらず、かつアルミニウムの含有量が97.5%以上あるアルミホイル製品で、HSコード「7607.11.00」に分類される輸入品。

上記の輸入品は、日インドネシア経済連携協定(EPA)や日ASEAN包括的経済連携協定などにより特恵無税だが、今回のセーフガード措置が適用される2年間は有税扱いとなるので、注意が必要だ(表参照)。

表 セーフガード措置の適用期間と関税率

他方、このセーフガード措置の適用除外となる124カ国・地域が指定されている。例えば、インドネシアを除くASEAN加盟国、香港、台湾などで、内訳は財務大臣規程PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に記載されている。

(佐々木新平)

(インドネシア)

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