2020年3月からミャンマー語ラベル表示が義務化へ、企業の適切な対応が必要

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2019年11月01日

ミャンマーでは、2019年3月に制定された改正消費者保護法に基づき、商品へのミャンマー語によるラベル表示の義務化が、2020年3月15日から開始される見通しだ。施行を控え、ジェトロは10月25日、ヤンゴンで日系企業向けセミナーを実施した。ミャンマー政府の担当者が登壇し、今回の法改正への事業者側での適切な対応を促した。

写真 改正消費者保護法による商品のラベル表示に関するセミナーの様子(ジェトロ撮影)

改正消費者保護法による商品のラベル表示に関するセミナーの様子(ジェトロ撮影)

ミャンマー商業省消費者政策局のミン・チョー副局長は、同法に関連し、これまでに公布されたミャンマー語によるラベル表示に関する通達に加え、同省では現在、表示内容や方法など詳細に解説した通達を準備しており、2019年11月にも消費者保護中央委員会を開催して承認後、公表する考えを明らかにした。

西村あさひ法律事務所の湯川雄介弁護士は、個別商品の内容、取引形態などによって、ミャンマー語によるラベル表示に関して、事業者が直面する課題は多種多様なことを紹介し、「個別具体的な内容は、直接、商業省消費者政策局に照会する必要がある」と強調した。

参加した日系企業からは「市場に既に出回っている商品や在庫にかかる表示義務は、輸入者、卸・小売事業者の誰が負うのか」という質問に対して、ミャンマー商業省は、明確な回答は難しいとしつつも、「流通過程にある事業者間での契約などにより、責任を明確にすべき。既に市場に出回っている商品・在庫についても、ミャンマー語によるラベル表示を、今から準備いただきたい」と述べた。

2020年の施行に向けて準備を

ミャンマー語による表示義務は、日系企業を含む多くの事業者にとって、負担増になる。しかし、消費者保護の観点からは必要な措置で、近日公表されるミャンマー語表示に関する通達を踏まえつつ、不明な点については商業省消費者政策局に相談するなど、2020年の施行に向けて、企業の適切かつ迅速な対応が望まれる。

ミャンマー政府の問い合わせ先

  • U YE HTUT NAING氏
  • Director, Product Safety Division, Department of Consumer Affairs
  • 電話番号:067-430196、094-3666668

(細沼慶介)

(ミャンマー)

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