建設・設備工事分野の投資規制、事実上の強化

(インドネシア)

ジャカルタ発

2019年10月15日

インドネシア公共事業省は、建設・設備工事関係の会社が保有する「事業体認証(SBU)」の更新に当たり、外資系企業に対して、内資の建設会社(最高水準のB2クラス)との合弁会社化、およびその際の株式出資比率を最新のネガティブリスト規制に合わせ、外資最高67%までに制限することを要求している。10月8日までに、ジェトロのジャカルタ事務所などに寄せられた日系企業からの相談で明らかになった。これにより、建設・設備工事などに携わる日系企業は今後、事業を存続するために、現在保有するSBUの有効期限内に、これらの合弁義務を満たす必要が生じている。

外資系の建設会社に対する内資の大規模建設会社との合弁義務は、建設サービスに関する法律2017年第2号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)の第32条、および第34条で規定されていた。公共事業省の関連団体で、SBUの発行手続きなどを担う国家建設サービス開発協会(LPJK)も、同協会規程17年第3号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)において、外資系企業に対するSBU登録の条件として、内資企業の合弁義務を定めていた。その後、上記法の施行細則として、2019年6月に施行された公共事業大臣規程2019年第9号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)は、投資許認可オンラインサービス(OSS)を利用した事業許可の取得に当たり、取得後30日以内に大規模会社としてのSBU取得と資本構成を満たす義務を定めた。

今回、この大臣規程の施行をきっかけに、公共事業省は、外資系企業を対象に、3年ごとに必要なSBUの再登録の際、合弁相手がB2クラスの建設会社でなければ、合弁先の変更と出資比率を67%まで下げることを指導し始めた。

こうした状況に対して、現地の建設協会も懸念を表している。アンタラ通信は10月2日、全インドネシア建設事業者協会(GAPENSI)のコメントとして、同大臣規程の運用開始によって、120社の外資系建設会社が事業許可を更新できなくなっていると報じた。

こうした運用の変化に対して、(1)B2資格を有する国内企業の数が相対的に少なく、合弁パートナーを探すことが難しいケースが出てくる可能性、(2)既に内資企業と合弁している外資系企業の出資比率は、大統領規程2016年44号に定められた既存投資家の保護(グランドファーザー)の原則に基づいて保持されるべき、などの懸念する声が聞かれる。

(山城武伸)

(インドネシア)

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