フィリピンの大学と海外の大学の提携を促進する法律が成立

(フィリピン)

マニラ発

2019年10月03日

大統領府は9月25日、フィリピン国内の大学と海外の大学の連携を促進するための法律が成立したと発表した。

成立した法律は、海外の大学のフィリピン国内での分校(ブランチキャンパス)の設立方法や、海外の大学が教育プログラムをフィリピンの大学に提供するフランチャイズ方式での進出方法、学生が同時期に海外の大学とフィリピンの大学に在籍し、それぞれの大学から学位が授与される二重学位プログラムや海外の協定校と連携して提供されるツイニングプログラムなどについて、法律の成立から90日以内に高等教育委員会(CHED)が発表する施行細則(IRR)において詳細が定められる、と規定している。

また法律は、外国資本の大学によるフィリピン国内での大学設立の際の外国資本比率として40%の上限を定めたが、これは2018年11月に発効した現行の第11次外国投資ネガティブリストPDFファイル(219KB)において定められている40%という外国資本比率の上限規制と同じで、緩和はされなかったことになる。

フィリピン国内で設立される海外資本(ただし資本比率40%以下)の大学に入学できる外国籍の学生の上限比率を3分の1、外国籍の教員の上限比率を80%、教員以外のスタッフの外国籍の上限比率を40%と新規に定めた。

さらに、3年連続で世界のトップ500の大学に選ばれた外国の大学については、各種優遇が受けられる、と定められた。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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