年内にも特許医薬品の小売価格に上限設定へ
(フィリピン)
マニラ発
2019年09月25日
フィリピン保健省(DOH)は10月中に特許医薬品の小売価格の上限を定める施行細則を出すと発表した、と9月22日付の地元紙「ビジネスワールド」が報じた。DOHは、ドゥテルテ大統領が2月に署名し、全ての国民を政府の健康保険プログラムに登録して安価で質の高いヘルスケアサービスを受けることを目指すユニバーサルヘルスケア法に基づき、施行細則の作成を進めていた。
DOH製薬部のアンナ・メリッサ・ゲレロ氏は地元メディアに対して、2019年内にも施行細則で定める上限価格が適用されるとした上で、「フィリピンは他のアジア諸国と比べて薬価が高額であり、他国での小売価格と同様の水準まで同じ薬の小売価格を抑えた上で、より多くの国民の手が届く価格としなければならない」と説明した。
同氏はまた、上限価格が適用される特許医薬品の種類として、国内で患者が多い40の病気に対応する薬を含める予定だとし、最終的には120程度の薬に適用することになると述べた。
フィリピン政府は2008年から2009年にかけて、アムロジピン、アトルバスタチン、アジスロマイシン、シタラビン、ドキソルビシンの5種類の薬に小売価格の上限を設定したが、DOHは対象となる薬を広げる必要があると説明していた。
(坂田和仁)
(フィリピン)
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