政府、投資インセンティブ適用の高付加価値要件を制定

(チェコ)

プラハ発

2019年09月05日

チェコ政府は、投資インセンティブ法の改正法(2019年8月20日記事参照)施行に関して、具体的なインセンティブ適用基準、条件を定めた政令を8月30日に発布した。9月6日に発効する。

この政令で設定されている、インセンティブ適用に必要な最低投資額(固定資産額)は基本的に現行から変更なく、製造業では3年間で1億コルナ(約4億5,000万円、1コルナ=約4.5円)以上(うち50%以上が機械設備への投資であること)と定められている。ただし、次のいずれかに該当する場合には、最低投資額が3年間で5,000万コルナに引き下げられる。(1)失業率が7.5%以上で、同時にチェコの平均失業率を50%上回る地域における投資の場合、(2)地方開発に関する法律により支援地方に指定された地域、または優遇工業団地への投資の場合、(3)中小企業による投資の場合。

これに加えて、投資インセンティブ改正法では、各投資条件に関して「高質の人材雇用あるいは高度な技術の導入を伴う付加価値の高い案件」であることが新たに規定されているが、政令ではその要件が具体的に定められている。

製造業投資に関する要件は次のとおり。

  1. 従業員の80%の賃金が、投資が実施される土地が属する州の平均の賃金以上であること。かつ、以下の2.~4.のいずれかの条件を満たすこと。
  2. 指定の研究組織と提携関係にあり、投資総額の1%以上をこの提携に費やしていること。同時に大卒者が全従業員数の10%以上を占めること。
  3. 研究開発担当者数が、全従業員数の2%以上を占めること。
  4. 研究開発用に使用される機械設備の価格が、投資総額の10%以上を占めること。

製造業への投資に関しては、新規雇用創出数が適用条件として定められていない。

製造業以外で、インセンティブ適用対象に制定されている業種は、テクノロジーセンター、戦略サービスセンター(ソフトウエア開発、高度な機器などの修理、業務委託などビジネス支援を行う機関)だが、今回の政令では、戦略サービスセンターのうち、コールセンターは対象外とされている。さらにテクノロジーセンター、戦略サービスセンターにおいても、最低3カ国にサービスが提供されなければならない、高度な技術・イノベーションに関わるものでなければならないなど、高付加価値要件が定められている。なお、これら非製造業への投資に関しては、インセンティブ適用条件としての新規雇用創出数が維持されており、テクノロジーセンター、および戦略サービスセンターのうち、ソフトウエア開発センター、データセンターで20人以上、修理センターで50人以上、シェアードサービスセンターで70人以上と設定されている。

チェコ商工会議所によると、国内企業の70%がインセンティブ制度の転換を、特にハイテク部門において望ましい製品、製造プロセスをもたらすものとして評価し、支持している。

(中川圭子)

(チェコ)

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