環境影響評価報告書、作成対象業種リストの日本語仮訳を公表

(ベトナム)

ハノイ発

2019年09月20日

ジェトロは9月17日、環境影響評価報告書の作成および環境保護計画の登録の対象となる業種リストの日本語仮訳をウェブサイトに公表PDFファイル(624KB)した。同リストは、環境保護法の施行細則である政令18/2015/ND-CP号(2015年4月1日施行)(旧政令)の付録IIが、政令40/2019/ND-CP号(2019年7月1日施行)(政令40号)によって改正されたものだ。

政令40号によって、環境影響評価報告書(注1)の作成対象となる分野が追加・削除されたり、基準値などが変更されたりするなどしており、注意が必要だ(注2)。例えば、環境影響評価報告書の対象分野として「輸入した廃棄物を生産原料として使用するプロジェクト」は、旧政令の付録IIでは規定されていなかったが、政令40号で新たに追加された。一方、「食料、食品の予備加工、加工施設の建設プロジェクト」は、旧政令では規定されていたが、政令40号では削除された。「染色施設の建設投資プロジェクト」は、旧政令では全ての施設が環境影響評価報告書の作成対象とされていたが、政令40号では「年間の処理能力が100万平方メートル以上または製品200トン以上」のプロジェクトが対象とされた。

また、以下に該当する場合には、環境保護計画を所管当局に登録し、その確認を受ける必要がある。

  1. 新規プロジェクトまたは拡張プロジェクトの規模・能力が付録IIの第5欄に定める対象に該当する場合。前述のとおり、例えば、「染色施設の建設投資プロジェクト」は「年間の処理能力が100万平方メートル未満または製品200トン未満」のプロジェクトが対象とされた。
  2. 1日の排水量が20立方メートルから500立方メートル未満まで、1日の固形廃棄物が1トンから10トン未満まで、1時間の排気量が5,000立方メートル から2万立方メートル未満までの生産、経営、サービス施設の投資プロジェクト、投資プラン、または、規模拡大、能力向上を行う投資プロジェクト、投資プラン。

上記2.の規定により、業種にかかわらず、一定の排水・廃棄物・排気が出るものが環境保護計画の登録の対象になった点に注意が必要だ。

(注1)環境影響評価報告書とは、投資プロジェクトが環境に及ぼす影響を分析・予測し、必要な環境保護措置を示したもの。

(注2)環境影響評価報告書は、1件の投資プロジェクトに対して1つ作成され、次の時点の前までに提出しなければならない。

  1. 鉱物採掘プロジェクト:鉱物採掘許可書の発行・変更のための国家機関による審査
  2. 石油・ガスの探鉱、採掘プロジェクト:探鉱計画、鉱区採掘計画の国家機関による審査、承認
  3. 建設投資プロジェクト:実行可能性調査報告書、経済技術報告書または基礎設計・工事設計図の国家機関による審査
  4. その他のプロジェクト:プロジェクト投資決定

(北嶋誠士、グェン・ティ・クイン・アイン)

(ベトナム)

ビジネス短信 e09290484016ec25