ユーラシア特許庁、工業意匠権に機能範囲を拡大

(ロシア、CIS)

タシケント発

2019年09月10日

CIS圏を中心とした加盟国(注)で構成される地域特許機関のユーラシア特許庁は9月9日、カザフスタンの首都ヌルスルタンで同庁(ユーラシア特許条約)創設25周年記念式典を開催した。これに合わせ、同庁(条約)の機能を工業意匠(デザイン)権に拡大する議定書の調印式を行った。

調印されたのは「1994年9月9日付ユーラシア特許条約に付属する工業意匠保護に関する議定書」。署名したのはアゼルバイジャン、アルメニア、キルギス、カザフスタンの4カ国。発効に必要な加盟国数(3カ国)を上回り、批准・通知作業が終了した3カ月後に発効する。今回署名に至らなかったロシアの代表団は、議定書を支持しているが、署名権限の委任作業が間に合わなかった、と説明している。

同議定書は、工業意匠権の国際条約であるパリ条約の第19条で認められた「特別の取り決め」に該当。議定書参加国で認められた工業意匠権を他の参加国に拡大させるもので、権利期間は5年。継続して申請することで、合計25年まで権利を保持できる。

写真 記念式典の様子(ジェトロ撮影)

記念式典の様子(ジェトロ撮影)

(注)アゼルバイジャン、アルメニア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、ロシア。

(高橋淳)

(ロシア、CIS)

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