下院経済委員会、公共サービス法改正案を承認

(フィリピン)

マニラ発

2019年09月09日

フィリピンの下院経済委員会は8月28日、法律上の定義が曖昧なため、外資の参入が制限されていた公益事業の定義を明らかにし、送電、配電、配水および下水道の3分野に限定する公共サービス法改正案を承認した。

1936年に成立した現行の公共サービス法は、フィリピン人もしくはフィリピン人が60%以上出資する企業だけに公益事業の運営・管理業務への参入を認めていたが、同法は公益事業の定義を定めておらず、通信、運輸、放送、発電といった公共サービスも公益事業と見なされ、実質的に外資の参入の妨げとなっていた。

下院経済委員会が承認した同法改正案では、公共サービスのうち公益事業に当たる分野を送電、配電、配水および下水道の3分野に限定し、これらの運営・管理業務のみ、外国資本出資比率の上限を40%と規定した。

改正法案の共同提案者の1人である下院議員は地元メディアに対して、同法案の改正によって外資系企業の投資、参入を呼び込み、現在、独占または寡占状態にある公共サービス分野が正しい競争にさらされることによって、フィリピン国民が受ける公共サービスの質の向上と、価格の低下が期待されると説明した。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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