韓国、改正「戦略物資輸出入告示」を施行

(韓国、日本)

ソウル発

2019年09月24日

韓国・産業通商資源部は、8月19日に改正告示を行った「戦略物資輸出入告示」の改正案を、9月18日付で官報告示し、施行した。

今回の改正告示に先立ち、9月17日付の同部のプレスリリースでは、改正の理由として「戦略物資輸出管理制度は、国際輸出管理体制の基本原則に基づいて運用されており、この基本原則に反するような制度を運営するなど、国際協力が困難な国に対して戦略物資輸出地域の区分を変更した」ことを説明するとともに、改正にかかる意見募集(8月14日から9月3日まで)を行った結果、改正を賛成する意見が91%だったことと、改正によって韓国企業に及ぶ影響を最小限にするための支援を行うことを発表した。

主な改正点は、従来「カ」地域を「カの1」と「カの2」地域に細分し、「カの2」地域は、原則的に「ナ」地域と同様の輸出管理基準の適用となることだ。

旧来の「カ」地域は、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ブルガリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ウクライナ、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、米国、日本の29地域だったが、この改正により日本は「カの2」地域となり、個別輸出許可申請の際、旧来の提出資料である既存申請書、戦略物資判定書、営業証明書に加え、最終荷受人供述書、最終使用者誓約書を追加し、計5種の書類を提出することになった(添付資料の表1、2参照)。また、個別・包括輸出許可の審査期間が5日以内から15日以内に変更となるなど、韓国から日本向けに戦略物資を輸出する際は注意が必要となる。

(末永敏)

(韓国、日本)

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