関税税則委員会、各追加関税賦課リスト間で重複する品目の追加関税率計算方法を説明

(中国、米国)

北京発

2019年09月04日

中国の国務院関税税則委員会は8月29日、米国産の輸入品に対する追加関税措置への質疑応答をウェブサイト上で発表し、次の3点について説明した。

(1)対米追加関税対象品目や追加関税率についての情報の入手方法、(2)これまで賦課もしくは発表された対米追加関税対象品目リスト間で、重複して掲載された品目の追加関税率の計算方法、(3)8月23日に発表された、2つの措置(米国原産の計5,078品目、750億ドル相当への追加関税賦課および暫定的に追加関税の賦課を停止していた米国原産の完成車と自動車部品に対しての追加関税の賦課)についての適用除外措置。

同委員会は(1)の情報の入手に関して、各措置の根拠通知をあらためて説明した。なお、これらの根拠通知を参照することで、各措置の対象品目と追加関税率を確認することができる(表参照、注)。

表 中国の対米追加関税措置と根拠通知

また、(2)の追加関税率の計算方法について、対象品目リスト間で重複する品目の追加関税率は、「第1弾~第3弾において賦課された追加関税率を加算したものになる」とされた。なお、第3弾のリストに含まれる完成車と自動車部品について、暫定的に追加関税の賦課が停止されている品目がある。それらについては、2019年12月15日からは暫定停止が解除され、5%もしくは25%の追加関税率が第3弾のリストに掲載の税率に加算される(2019年8月28日記事参照)。

(3)の適用除外措置について、中国の追加関税賦課第3弾(750億ドル相当)の品目リストには第1弾、第2弾の措置にも含まれる品目が一部重複して含まれているが、このうち既に公表されている第1期および第2期の適用除外申請範囲の品目に含まれるものは、適用除外申請の対象となる(2019年5月31日記事参照)。

なお、審査を経て適用除外が決定した商品については、米国の301条に対する各追加関税を課さないとされた。

また、750億ドル相当の品目リストのうち、第1期および第2期の適用除外申請範囲に含まれなかった品目については、第3期の適用除外申請の範囲に含まれる。申請方法については別途、公表される。

(注)表中の各根拠通知へのリンクは、次のとおり。(税委会〔2018〕13号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(税委会公告〔2018〕5号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(税委会公告〔2018〕7号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(税委会公告〔2019〕3号)、外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(税委会公告〔2019〕4号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(税委会公告〔2019〕5号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

(藤原智生)

(中国、米国)

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