フィリピン初のイスラム金融法が施行

(フィリピン)

マニラ発

2019年09月18日

イスラム教の教義に則したイスラム金融(シャリーア適格金融)の法的枠組みを規定する法案「イスラム金融機関の規制と組織を提供する法律(RA第11439号)」が9月14日、フィリピンで初めて施行された。これにより、フィリピンの人口の約1割を占めるムスリムの国民による金融市場や銀行サービスへのアクセス、ビジネスの拡大、そして中東諸国などイスラム圏を含む海外からのさらなる投資拡大が見込まれる。

同法は、フィリピン中央銀行(BSP)がイスラム銀行の営業に関する規制権限や管轄権限を保有すると規定すると同時に、BSPが同法の施行細則の発出権限を保有すると規定した。BSPのベンジャミン・ディオクノ総裁は地元メディアに対して、2019年2月に暫定統治機構が発足(2019年3月5日記事参照)し、暫定ながら自治政府が成立したバンサモロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域の国民を含めて、フィリピン国内のムスリムに対してビジネスチャンスを大きく広げることになるとした上で、「国内外の銀行がイスラム金融ビジネスに参画することを期待する」とコメントした。

ミンダナオ島に拠点を置く政党アナック・ミンダナオのアミヒルダ・サンコパン下院議員は、ASEANでイスラム金融法が整備されていないのはフィリピンとラオスだけだとして、法案の成立を求めていた。

現在、フィリピンのイスラム銀行は、1973年に設立されたアルアマナ銀行の1行だけで、同銀行も法律や規則の未整備によりビジネスが拡大せず、2008年にフィリピン開発銀行に買収されている。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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