46カ国が「シンガポール国際商事調停条約」に署名

(シンガポール)

シンガポール発

2019年08月16日

米国、中国、インド、韓国など46カ国が8月7日にシンガポールで、国際調停に係る国連条約である「シンガポール国際商事調停条約」に署名した。この条約により、国境を越えた企業間の紛争解決に当たって、両当事者が調停によって得られた和解合意に執行力を付与される。各国での批准手続きを経て、少なくとも3カ国の批准によって発効される。2020年前半にも発効の見通しだ。

国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)は2018年12月、この条約を採択した。国際紛争解決の域内のハブとすることを目指すシンガポール政府が条約交渉や規定の策定を積極的に推進してきたことから、「シンガポール国際商事調停条約」と名付けることで合意していた。同条約はこれまで国際仲裁の基準とされてきた「ニューヨーク条約」を参考に規定されている。ヘン・スイキャット副首相は同日の署名式典で、「条約の署名は、ルールに基づく国際秩序を推進し、安定、公平、透明性の高いビジネス環境整備を実現する」と歓迎した。

国境を越えた企業間の紛争解決に当たっては、これまで「訴訟」や「仲裁」といった主要な手段が取られていたが、近年、プロセスが迅速で費用が安いメリットのある「調停」への利用ニーズが高まっている。ただし、執行面の強制力に乏しいため、利用は限られていた。調停条約の発効により参加国での仲裁措置の利用が高まることが期待される。

(藤江秀樹)

(シンガポール)

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