2020年から保健食品のラベルに医薬品でない旨の記載を義務付け

(中国)

広州発

2019年08月27日

国家市場監督管理総局は8月20日、「保健食品表示・注意書き用語指南外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(以下、指南)」を公開した。保健食品(注)のラベルに記載すべき注意書きの内容や、生産年月日および賞味期限の記載方法を定めたもの。2020年1月1日から実施される。

注意書きは、保健食品のラベルの中に記載し、注意書きのサイズや文字の大きさも定められた。また、製品への記載に加え、インターネット上のプラットフォームなどでも「保健食品は薬品ではなく、薬品による疾病治療の代替はできない」といった表現を記載し、注意喚起することが義務付けられた。

クレーム情報などを2年間保管

生産年月日と賞味期限は、製品販売時の最小包装単位で記載が求められ、日付を後から貼り付けたり、印刷したりすることが禁じられた。また、生産年月日は年、月、日の順番に記載することなどが定められた。

このほか、保健食品の生産・取扱業者は、消費者からの苦情・クレームなどを受け付けた場合、その内容や対応などについて記録し、2年間は保存することが義務付けられた(添付資料の表1、2参照)。

(注)特定の保健効果を備える、あるいはビタミン、ミネラルなどの補充を目的とする食品。特定の利用者に対して身体機能を調整する機能があり、疾病治療が目的ではなく、人体に急性、亜急性、慢性のいずれの危害も与えない食品。日本の保健機能食品に相当する。

(河野円洋)

(中国)

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