農業・畜産・供給省、ブラジル向け飲料など輸出ガイドラインを公開
(ブラジル)
サンパウロ発
2019年08月20日
ブラジル農業・畜産・供給省(旧MAPA)は8月15日、飲料など(アルコール、非アルコール、酢を含む)のブラジル向け輸出に関するガイドライン(ポルトガル語のみ)を公開した。
これは2018年11月5日付MAPA訓令第67号に基づき、飲料や食酢、ワインなどをブラジル向けに輸出する際の手続きに関する情報を整理したものだ。特に、輸出に必要となる「原産地証明書」様式に記載が求められる製品の成分分析に関する情報を整理したことで、輸出事業者の負担軽減が期待される。
これまでは輸出者が輸出製品ごとに各種関連法令を調査し、分析項目を特定して書類を作成していた。しかし、関連法令が複数にわたるため必要書類の特定が難しく、輸入通関時に分析項目不足の指摘を受けたり、不要な分析結果を添付したりする例が見られ、通関の足かせになっていた。
なお、上記MAPA訓令第67号によって「原産地証明書」様式の変更が行われている。旧様式の経過措置期間は11月4日までとなっており、日本の輸出事業者は注意が必要だ。
(山本祐也)
(ブラジル)
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