米国の対中追加関税リスト2の品目別適用除外申請、日系企業の承認は6件にとどまる

(米国、中国)

米州課

2019年08月02日

米国の1974年通商法301条に基づく対中追加関税賦課リスト2については、7月31日に適用除外品目(注1)の第1弾として69品目が認められたところだが(2019年8月1日記事参照)、申請件数自体は合計で2,920件あり、その内訳をみると、HTSコード10桁ベースで202品目に対して計458社から申請が出ている(注2)。

申請が多かった品目をみると、その他鉄製建築物・製作物(HTS7308.90.9590)が計364件と最多で、7月26日時点の審査状況によると、米国税関・国境警備局による管理性審査中(ステージ3)が309件で、否認は55件となっている(表参照)。

表 対中追加関税リスト2の適用除外申請件数上位品目の審査状況(2019年7月26日時点)

次に申請が多かった品目はその他電気機器(HTS8543.70.9960)で、310件の申請のうち承認公表手続き中(ステージ4)が96件あり、ステージ3が147件で、否認は67件となっている。他方、半導体製造機器(HTS8486.20.0000)は、対中輸入比率が8.6%にとどまっていることもあり、申請のあった147件全てが否認されている。

日系企業は約30社が220件超の申請を行ったが、承認公表手続き中が確認できたのは7月26日時点では6件にとどまり、190件近くが否認されている。

(注1)リスト2の品目別適用除外制度の概要については2018年9月19日記事を参照。米国通商代表部(USTR)作成の申請リストは、USTRウェブサイトのリスト2外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますのページを参照。

(注2)適用除外申請は、製品ごとに提出する必要があるため、製品のHTSコードが同一でも複数の申請が行われている。

(中溝丘)

(米国、中国)

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