米国ビザ審査状況のセミナーを開催、申請手続きについて講師が助言

(米国)

シカゴ発

2019年07月29日

ジェトロは7月18日、シカゴ市郊外で日系企業を対象とした法務セミナーを開催した。関心が高まっているトランプ米政権下での米国ビザの審査について、外部の講師を招いて最新の動向を説明した。

写真 弁護士の説明に熱心に聞き入る参加者(ジェトロ撮影)

弁護士の説明に熱心に聞き入る参加者(ジェトロ撮影)

セミナーでは、日系企業が多く利用するEビザ(貿易・投資駐在員、注1)およびLビザ(企業内転勤者、注2)を中心に解説された。Eビザについては、日本人向けE1およびE2のビザ発給数は2015年で計1万3,896件、2018年で計1万5,083件となっており(注3)、トランプ政権の影響による統計上の大きな変化はないものの、ビザ申請の前に必要となる企業登録の際に、より詳細な資料の提出を求められることが増えている印象があるという。また、Eビザの留意点として、例えば日本の親会社がM&Aなどで外資系ファンド(外資が50%以上のファンドを保有)となった場合はEビザの対象外になり得ることや、日本企業の米国法人が子会社を設立し、その子会社に日本の親会社から日本人を派遣する場合は、その子会社についても企業登録が必要なことが挙げられた。

Lビザについては、申請者の国籍を問わないため、日本国籍ではない社員が過去3年間のうち、1年以上継続して米国外の関係会社で働いていたという条件を満たせば、申請が可能となると説明があった。例えば、アジアの関連会社の人材を米国法人に起用することも検討可能だという。また、企業収入や従業員数など一定の基準を満たす大規模企業については、複数の社員のビザ申請手続きを包括的に行うことで、申請期間が比較的短期となるブランケットの許可を受けることができるため、ブランケットLビザの申請が可能かどうかを確認するよう助言があった。

(注1)米国と日本間の取引を主とする事業に携わる者や、米国にビジネス投資をする者に対して発行される。通商条約締結国の国民であること、条約締結国の国民が最低半分以上その会社を所有していることなどが要件。

(注2)日本の会社から、米国関連会社に派遣される社員などが対象。米国の会社は日本の会社の子会社または関連会社であることや、ビザ申請者は申請前3年間のうち最低1年以上は日本の親会社に勤務していることなどが要件。

(注3)非移民ビザの統計については、米国国務省ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

(大土萌子、飯田桃子)

(米国)

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