一部農産品の輸出税の課税額を変更、地方経済の活性化目指す
(アルゼンチン)
ブエノスアイレス発
2019年07月22日
アルゼンチン政府は7月10日、政令464/2019号を公布し、政令793/2018号(2018年9月3日付)で制定された消費財に対する輸出課徴金(輸出税)に関し(2018年9月5日記事参照)、一部の農産品の課税額を変更した。7月11日から施行された。
政令464/2019号では、蜂蜜、コメ、野菜、果物、ナッツなどの207品目が新たに付属書Iに追加され、輸出税は、輸出申告額(FOB価格)1ドル当たり3ペソ(約8円、1ペソ=約2.5円)に引き下げられた。大豆と大豆副産物については、一部品目(NCMコード1517.90.90、1518.00.90、2308.00.00、2309.90.10、2309.90.20、2309.90.30、2309.90.40、2309.90.50、2309.90.60、2309.90.90)の輸出税が1ドル当たり4ペソに引き上げられた。
政令793/2018号付属書IIに定められる品目については、納税期間を90日間繰り延べることが可能となった。
アルゼンチン農産業庁の発表によると、今回の措置は生鮮食品や加工・包装プロセスを有する製品によって地方経済を活性化させることを目的としている。野菜や果物、ナッツ、蜂蜜といった国際的に高い需要のある品目に適用することで、地方を中心とする生産地の競争力を高め、投資や価値、雇用の創出につなげるとしている。
(高橋栞里)
(アルゼンチン)
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