食品輸出セミナーを松山で開催、日EU・EPAによる原産性の自己申告制度のメリットを説明

(EU、愛媛)

欧州ロシアCIS課

2019年07月25日

ジェトロは7月18日、愛媛県松山市内で「初めて学ぶ!EPA(経済連携協定)食品輸出丸わかりセミナー」を開催した。県内外の食品製造・加工関係者を中心に21人が出席した今回のセミナーでは、食品輸出のコツが紹介された。さらに、日EU経済連携協定(EPA)を活用し、欧州向けに食品輸出をする方法も説明された。

最初に、ジェトロ輸出プロモーター事業専門家の塩田靖浩氏が登壇し、食品輸出の実務の流れと成功の秘訣(ひけつ)を紹介した。国外市場では、意外な国・地域で日本の特産品が受け入れられる事例があり、現地市場に関する積極的な情報収集がカギとなる。また、商談会や展示会の場では、英文の詳細な商品企画書を用意したり、販売先国の食文化に合うレシピを提示したりするなどの工夫を行うと、海外バイヤーと効果的な商談ができると指摘。輸出に成功した企業の事例では、賞味期限を延長するなど輸出向けに商品改良を行ったり、引き合いに対して迅速な対応をしたりすることを心掛けていることが紹介された。

ただし、日本企業が展示会で海外バイヤーを見つけても、中間商流がないために商機を逃すこともある。あらかじめ現地に届く商流を検討しておくこともポイントになる。これから輸出を始める企業は、ジェトロが公開している農林水産物・食品協力企業リストなども参照し、まず輸出商社を利用するのも有効な方法だ。

次に、ジェトロ海外調査部欧州ロシアCIS課の田中晋課長が、日EU・EPAで採用された原産性を証明する際の自己申告制度のメリットや、その実務的な対応について説明した。2019年2月に発効した日EU・EPAでは、特恵関税を適用することにより、農水産品分野でも多くの製品のEU側の輸入関税が削減・撤廃される。これを活用することで、輸入者側の負担コストが低下し、EU市場向けの日本食品の価格競争力が高まる。

セミナーでは、自社製品に適用されるEU側の関税分類の調べ方や原産地規則(注)の概要、原産品認定基準の1つである品目別原産地規則において適用される基準の調べ方などを解説した。また、自己申告制度の下での、輸出品の原産性に関する申告方法を紹介した。同制度の下では、輸出者が特定原産地証明書を発給する認定機関の手続きを介さず、自ら原産地に関する申告を行える。これまでの日本の自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)と比べても、原産性の証明手続きが簡略化されており、そのメリットを実感する企業も多い(2019年6月6日記事参照)。さらに、自己申告時の留意点や日本企業の日EU・EPA活用事例についても紹介した。

(注)輸出入される貨物が、特恵関税が適用できる原産品として認められるための条件。

(山田広樹)

(EU、愛媛)

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