国民健康保険制度を改正、6カ月以上滞在の外国人も加入義務

(韓国)

ソウル発

2019年07月09日

韓国の国民健康保険制度が7月16日に改正される。韓国に6カ月以上継続して滞在する外国人は、韓国の国民健康保険に加入することが必須となるため、注意が必要だ。

韓国の国民健康保険は「職場加入」と「地域加入」に区分される。韓国の駐在員や韓国企業に就労する者とその家族(被扶養者資格を取得した者)は職場加入となり、留学生、研究者など韓国で所得のない者は地域加入する。国民健康保険加入に係る滞留資格や必要書類は表1~4のとおり。

表1 国民健康保険の地域加入が可能な滞留資格
表2 職場加入のみ可能な滞在資格
表3 健康保険加入が認められない滞在資格
表4 国民健康保険の地域加入のための必要書類

今回の改正は、外国人や在外居住の韓国国民が健康保険の保障が必要な場合にのみ、地域加入に任意加入し高額の診療を受けて出国するといった健康保険制度の悪用を防止することを目的としている。

地域加入の対象者となる留学生、研究者などは既に民間保険に加入している場合が多く、今回の改正によって保険に重複加入せざるを得なくりなり、負担が増える恐れがある。そのため、保健福祉部は国民健康保険法施行規則の改正に係る意見募集(公告第2019-523号)を6月26日から7月8日に行った。改正案によると、留学(D-2)と一般研修(D-4)の滞在資格の場合、2021年2月28日まで国民健康保険、新規地域加入者の資格取得を排除するなどの内容となっている。

韓国の国民健康保険に職場加入している者や、職場加入の適用除外申請手続きを行った者に対して、国民健康保険公団から国民健康保険料の納付通知が届くケースが見受けられる。この場合、職場加入の手続きがなされていない、もしくは職場加入適用除外申請がなされていない可能性があるため、自身の健康保険が日本の健康保険を適用しているのか、韓国の国民健康保険を使用しているかを確認の上、国民健康保険公団に相談するなどの対応が必要となる。

(末永敏)

(韓国)

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