ハラール法の運用スケジュール発表、非ハラール製品の域内搬入は可能

(インドネシア)

農林水産・食品課

2019年06月13日

インドネシアのハラール(注)製品保証実施機関(Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal:BPJPH)ハラール製品開発・監督センター長のシティ・アミナ氏は6月11日、在インドネシア外国公館向けに5月3日に公布されたハラール製品保証法実施に関する政令(2019年5月22日記事参照)の説明会で、同政令の運用スケジュールと適用範囲について発表した。

食品および飲料は2024年10月17日までに要対応

食品および飲料は2019年10月17日から2024年10月17日まで、それ以外は2019年10月17日から2026年10月17日までに対応する必要がある。なお、対象となる物品は食品、飲料、医薬品、化粧品など、同サービスは加工、保管、包装、配送など、同政令第68条、第71条のとおりだ。

非ハラール製品の域内搬入は可能

インドネシア領域内に搬入される製品の扱いは、ハラール認証の取得の義務化や認証取得を除外されている製品のその旨の明示など、同政令第2条のとおりだ。

同第2条の規定では、豚、アルコール、ハラールな方法で処理、食肉加工処理されていない肉を原材料とするハラーム(禁忌)な製品およびハラール認証は取得していないがハラームな原材料を使用していない製品の取り扱いが不明瞭だった。これについて、同説明会でのアミナ氏の発表によると、これらの製品はインドネシア域内への搬入は可能とのことだ。ただし、これらの製品の搬入条件や対象となる物品およびサービスなどの詳細な運用については、6月下旬に公布される予定の宗教大臣令などを確認する必要がある。

ハラール認証の実務はBPJPHらが実施

従来、インドネシアのハラール認証の実務は、インドネシア・ウラマー評議会の食品・薬品・化粧品研究所(LPPOM-MUI)が担ってきた。今般、同政令が制定されたことで、今後は、ハラール認証の書類審査はBPJPHが行い、BPJPHの指示を受けて、BPJPHが認定した検査機関(LPH)が製造施設の監査を行う。

これら審査などの結果を受けて、MUIのファトワ会議(イスラム法学者による評議)が商品のハラール性を判定する(30営業日以内)。この判定後、MUIによる決定の上で、BPJPHがハラール証明書を発行するという流れになる見込み。ただし、BPJPHに認定されたLPHの情報は未公表だ。

なお、BPJPH 配布資料(インドネシア語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)参照のこと。

(注)イスラム教の戒律(イスラーム法)において許されていることを「ハラール」といい、禁止されていることをハラームという。

(亀田周、籠瀬明佳)

(インドネシア)

ビジネス短信 16e2dec09c05a6b4