資本財の例外関税適用品目を承認・更新

(ブラジル)

サンパウロ発

2019年05月14日

ブラジル政府は5月9日付官報に、経済省貿易国際関係特別局の5月7日付省令391号を掲示し、資本財(BK)の例外関税(Ex-Tarifário)適用品目を承認・更新した(注)。NCMコード第82類から第94類までの約300品目が対象で、12~18%の輸入税率がゼロに引き下げられる。有効期限は2020年12月31日まで。Ex-Tarifárioは、国産類似品がないことを前提に、資本財(BK)、情報通信財(BIT)の品目の輸入税率を一定期間低減する制度で、対外共通関税(TEC)を採用するメルコスール加盟各国に認められている。

この制度の適用を受けるためには、国内事業者が経済省に要望品目を申告する。その際、製品の技術的仕様や想定輸入規模、関連する投資見込みなどの情報を提供する必要がある。申請された品目は国産類似品の有無が公示などにより確認され、経済省内の審査を経て適用が承認される。経済省サイトによると、審査期間は平均約90日とされる。

ボルソナーロ政権では経済自由化路線を掲げ、関税低減を公約にも掲げている。しかし、対外共通関税はメルコスール加盟各国の調整が必要なため、既存の仕組みの範囲内で関税低減の動きが見られる。経済省のルカス・フェラス貿易局長は3月にブラジル・米国商工会議所(Amcham)の会合で、BK、BITの品目で積極的に関税を引き下げる方針を語っている。経済省の統計で2018年の申告に対する承認・更新件数、想定輸入額を輸入相手国別にみると、件数では、ドイツが最も多く882件(シェア20.3%)、金額では、中国が16億2,200万ドル(21.1%)となっている。日本は件数で285件(6.6%)、金額で5億3,000万ドル(6.9%)だった(表参照)。

表 資本財、情報通信財の例外関税(Ex-Tarifário)承認・更新件数に関する輸入相手国別順位(2018年)

(注)同省令はウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで参照可能(ポルトガル語)。

(二宮康史)

(ブラジル)

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