税法改正案、個人などの減税・軽減措置も拡充

(モンゴル)

北京発

2019年05月07日

2020年1月1日から施行予定の改正税法の主な改正内容は、以下のとおり(企業に対する減税・軽減措置については2019年5月7日記事参照)。

個人に対する減税・軽減措置については次のとおり。

  • 自らの居住用として住宅を初めて購入・建築した場合、1回に限り600万トゥグルク(約25万2,000円、1トゥグルク=約0.0042円)(現行法では300万トゥグルク)の税還付を受けられる。
  • 一般の銀行ローンで住宅を購入した場合、公的住宅ローンとの金利差分の税金を個人所得税から還付する(注1)。
  • 現行法では相続人の延滞金支払い義務に関する規定があいまいだったが、今回の改正では、税金滞納者が死亡した場合、相続人は相続割合に応じて滞納分を支払うが、相続人に対して延滞金は請求しない。

鉱山以外の投資家に対する減税・軽減措置について:現行法では利息収入に対する税率は、居住者10%、非居住者20%だが、今回の改正により、モンゴル法人(鉱山業を除く)が国内外で発行した社債を購入した投資家に対し、利息収入に対する課税を5%に減額する。

徴税官への罰則強化について:徴税官の命令が法に違反している場合、公務員資格を10年間停止し、被害額を徴税官個人に弁償させる。

課税逃れへの対応強化について:多国籍企業の納税情報を世界190カ国と共有し、税源浸食と利益移転(BEPS)を防止する(注2)。

税務申告の完全電子化について:税務申告を完全電子化し、さらに税関と税務署のデータベースを統合する作業を進める。

税の滞納がある外国人の出国制限措置について:外国人が税金を滞納し、滞納した税金を支払う資産・債権を持たない場合で、かつ税金の滞納額が2,000万トゥグルク以上の場合、税務当局は国境管理当局を通じてその外国人が滞納額を完済するまで出国制限措置をとる権限がある。

以上により、モンゴルで事業を行っている日系現地法人は、他のモンゴル法人と同じく減税・軽減措置の恩恵を受けられるが、2,000万トゥグルク以上の税の滞納がある場合は出国制限措置が取られる可能性があるので、注意が必要だ。

(注1)公的住宅ローンの金利は年利8%だが、例えば年利13%の銀行ローンで住宅を購入した場合、個人所得税から金利差5%分の金額を還付する。

(注2)BEPS対策の世界共通の規則を導入する背景には、EUが2017年12月5日にモンゴルを租税回避対策に非協力的な国のブラックリストに含めたため、モンゴルは2020年までに国内法を改正して関連条約に加盟することをEUに対して約束し、2018年1月23日に同ブラックリストから削除された経緯がある。

(藤井一範)

(モンゴル)

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