汚れた廃プラスチック、バーゼル条約で規制対象に

(世界)

アジア大洋州課、国際経済課

2019年05月21日

ジュネーブで開かれたバーゼル条約締約国会議は5月10日、リサイクルに適さない汚れたプラスチックごみを同条約の規制対象とする改正案を採択した。プラスチックによる海洋汚染の深刻化を受け、汚れたプラスチックごみの輸出を法的に制限する。

バーゼル条約は有害廃棄物の定義や輸出入を規定する国際条約で、約180の国・地域が批准している。今回の改正はノルウェーが初めに提案、日本を含む各国が賛同したことで実現した。改正された条約は2021年1月1日から施行予定で、汚れたプラスチックごみを輸出する際に相手国の同意が必要となる。

日本の廃プラスチック(HS3915)の2018年の輸出量は約100万トンで、米国、ドイツに次ぐ規模となっている。環境省は、バーゼル条約改正の共同提案国となることを発表した2月26日の記者会見で、改正によって汚れたプラスチックごみの輸出が難しくなることに対し、国内の処理体制を整える必要があると述べている。

また、締約国会議では、プラスチックごみに関するパートナーシップの設立が決定した。パートナーシップは今回の条約改正を受け、技術や財務面などにおける実践的な支援を提供するもので、各国・地域のプラスチックごみ削減への取り組み状況の情報収集や、普及啓発を予定しており、2020年以降活動を開始する予定だ。

廃プラスチックの貿易については、環境や人体への悪影響の懸念から、中国が2017年末に輸入制限を行った。2018年以降、東南アジア諸国も相次いで輸入制限を導入しているほか、使い捨てプラスチックの生産や販売、利用を禁止する国・地域もある(地域・分析レポート特集「どうする?世界のプラスチック」参照)。

(渡邉敬士、柏瀬あすか)

(世界)

ビジネス短信 8b624be5eec14dad