サービス税の課税対象範囲を一部変更、免税措置も整備

(マレーシア)

クアラルンプール発

2019年04月03日

マレーシア政府は2018年9月1日導入のサービス税に関し、1月1日から適用している輸入サービスへの課税対象範囲の拡大や、課税対象サービスの追加・明確化、免税・救済措置を順次発表した。

BtoBの輸入サービスは、源泉税にも留意

サービス税は、マレーシア国内事業者が提供する特定のサービスだけに課されていたが、マレーシア国外事業者が国内事業者または消費者に提供するサービス(輸入サービス)にも、段階的に課税されている(2019年1月17日記事参照)。国内で提供されるBtoBのサービスには通常、源泉税が10%(注)課税される。税負担は原則、国外事業者で、納税は国内事業者が行う。これに加えて1月1日以降は、サービス税6%も課税され、国内事業者が原則、負担・納税することになった。グループ会社間での一部の特定サービスの輸入取引は、国内取引と同様、免税となっている。ただし、グループ会社の定義を満たさなかったり、グループ会社以外に該当サービスを提供したりしている場合の取引は課税対象となるなど、救済措置の適用条件に留意が必要だ。

課税対象サービスが明確に

課税対象サービスは、グループA~Iの9グループに分かれているが、マレーシア税関の2018年12月31日付の通達PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)により、主に以下の変更があった。1つ目は対象業種の追加だ。(1)アミューズメントパーク、仲買・引き受けサービス、クリーニングサービスがグループI(その他サービス)に追加、(2)研修・コーチングサービスがグループG(専門サービス)の中の「コンサルタントサービス」に含まれることとなった。2つ目はグループGの中にある「マネジメントサービス」の明確化だ。通達には対象となる10のサービスが明記された。会計事務所ラッセルベッドフォードマレーシアの加藤芳之マネジングダイレクターは「自社サービスが対象となるかどうか判断がつかない場合は、税関から書面で回答をもらうことが確実」といい、所管の税関への問い合わせを勧める。

免税・救済措置は定義や条件の確認を

2018年12月31日には、1段階の課税方式であるサービス税に対し、二重課税を回避するための免税・救済措置に関する施行令も発布された。グループGとグループIのサービス税登録事業者間での一部の特定サービス取引などが非課税または免税となっている。詳しくは、2018年サービス税令(納税が免除となる者)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

(注)基本税率。

(田中麻理)

(マレーシア)

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