商務省、輸出管理規則の未検証者リストに50の事業体を追加

(米国)

米州課

2019年04月18日

米国商務省産業安全保障局(BIS)は4月11日、米国政府による輸出許可前の確認や出荷後の検証を十分に実施することができない未検証者リスト(UVL)に50の事業体(Entity)を加えると官報で発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。新たに加えられた事業体を所在国・地域別でみると、中国が37、香港が6、アラブ首長国連邦(UAE)が4、マレーシアが2、インドネシアが1だった。また官報では、既存のリストから10の事業体を除外することも併せて発表された。内訳は中国が3、フィンランドが1、ロシアが5、UAEが1だった。その結果、現在UVLに記載されている事業体は167外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますとなり、香港が64で最多、中国が49、UAEが24、ロシアが12と続いた。

UVLに記載される事業体へ米国製品(物品・ソフトウエア・技術)を輸出・再輸出する際は、輸出管理規則(EAR)の許可例外が適用されない。また、EARの対象だが、輸出許可の対象ではない米国製品をUVLの事業体へ輸出・再輸出する際、輸出者は出荷前に、EARで禁止されている用途に米国製品を使用しないことなどに同意するステートメントを、事業体から入手し保管しなければならない、などの制限が課される。

BISが管轄するEARに関するリストには、UVLのほか、取引禁止リスト(DPL)やエンティティー・リストがある。DPLにはEARに違反した事業体が掲載され、米国製品を米国から輸出・再輸出することが禁じられる。また、外国企業を含む他の企業は、当該企業にそれら製品を供給することも禁止される。また、エンティティー・リストには、大量破壊兵器拡散の懸念がある事業体や米国の安全保障・外交政策上の利益に反する事業体が掲載される。エンティティー・リストに掲載された事業体の輸出・再輸出においては、UVLと同様、EAR対象品目の許可例外は適用されない。通常は輸出許可が必要ないEAR99(注)に該当する品目の輸出においても、事前の許可が必要になり、原則として不許可となる。

(注)EAR規制対象であっても、規制品目リスト(CCL)に記載のないものがEAR99に該当する。

(赤平大寿)

(米国)

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