憲法改正で同性婚が可能に、中南米で6カ国目

(キューバ)

米州課

2019年03月01日

2月24日にキューバで実施された憲法改正の是非を問う国民投票では、賛成票が約87%で承認された。今後、官報公示を経て正式に公布される。今回の憲法改正では、外国からの投資促進に加え、財産の私的所有や外国資本の財産所有を認めるなど、経済面での改革が注目された(2018年3月1日記事参照)。他方、個人や家族の権利に関する条項でも変更がみられた。

権利保障を規定した第5編では第40条において、人権はいかなる権利の上に成り立つとうたわれ、現行憲法よりも個人の尊厳を明確に示した。また第37条で、同性婚が新たに容認された。現行憲法第36条では、婚姻は男性と女性による法的な承認が必要、と記載されているが、新憲法では配偶者が異性である必要性が削除された。さらに第82条では、「婚姻は家族に代表される組織形態の1つであって、それは配偶者同士の同意と自由な権利に基づき決定すべきもの」と新たに加えられるなど、個人の権限や決定権をより重視する記載となった。

なお、中南米諸国では、メキシコ(複数州)、コロンビア、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイで同性婚が認められており、キューバは6カ国目となる。また2020年には、コスタリカで同性婚が容認される見込みだ。

(志賀大祐)

(キューバ)

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