国務院、技術移転に関連する法規を改正

(中国、米国)

北京発

2019年03月20日

国務院は3月18日、「国務院が一部の行政法規を改正することに関する決定(国務院令第709条)」を公布した。この改正により、技術輸出入管理条例および中外合資経営企業法実施条例の技術移転に関連する一部条項が改正された(添付資料参照)。

具体的には、技術輸出入管理条例について、「技術輸入契約の有効期間内に、改良した技術は改良した側に帰属する」との条項などが削除された。

中外合資経営企業法実施条例については、「技術移転協議書の期間は一般的に10年を超えない」「技術移転協議書の期間満了後も、技術譲受側は当該技術を引き続き使用する権利を有する」との項目が削除された。

これらの内容については、2018年3月末に公表された米国通商代表部(USTR)による1974年通商法301条の調査報告書において、技術輸出入管理条例などの中国の技術ライセンス規則により、国内企業に比べ米国企業が差別的に扱われているとし、問題視されていた(2018年6月14日付地域・分析レポート参照)。

また、外商投資法においても、「技術協力の条件は、投資の各当事者が公平の原則にのっとり、平等に協議を行うことにより確定する」こと、「行政機関およびその職員は、行政手段を用いて技術移転を強制してはならない」ことが示されており、中国の各国商会などからもその実現に当たり、関連する法規、細則の改正や策定を求める声が上がっていた(2019年3月20日記事参照)。

(藤原智生)

(中国、米国)

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