ビルマ語によるラベル表示の猶予期間が延長に

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2019年03月28日

ミャンマー政府は3月15日、改正消費者保護法(以下、改正法)を制定した。これにより、2014年に制定された旧法は廃止された。改正法第1条では、商品に対するビルマ語表示を制定日の1年後に施行するとし、その他の内容は制定と同日に施行することが明記された。これに伴い、2018年10月26日に消費者保護中央委員会(以下、委員会)が発表したビルマ語表示に関する通達の猶予期間(2019年4月26日まで)が無効になった(2018年11月12日記事参照)。

改正法第18条では、(b)および(g)項について、ビルマ語またはビルマ語と他の言語(1言語以上)による表示義務を課している。(b)項は、商品名、サイズ、内容量、保管および使用方法。(g)項は、副作用および有害成分に関する安全上の注意。

商業省によれば、ビルマ語表示の対応は「消費者が商品を購入する前までに行うこと」とされており、通関時の審査や摘発が目的ではないとみられる。また、委員会が1月17日に公表した通達(1/2019)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)では、商品上にビルマ語表示ができない場合は、パンフレットによる同時配布も可能、と明記している。同通達では、品目ごとに表示しなければならない項目のチェックリストが掲載されている。ただし、複数の商材が1つの袋に含まれる場合、ラベル表示がどの部分に必要かは、関連法令がないため不明確のままだ。また乳児用粉ミルクのように、省庁によってはラベル表示ではなく、印字を求められることもあるため、注意が必要だ。

(クントゥーレイン)

(ミャンマー)

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