労災補償制度、駐在員を含む外国人労働者も登録義務付け

(マレーシア)

クアラルンプール発

2019年01月22日

労働災害の補償を目的とした社会保障制度(SOCSO)は、傷害保険制度と就労不能保険制度から成り、マレーシア人および永住権を持つ外国人の被雇用者が強制加入となっている。それが2019年1月1日から傷害保険制度について、駐在員を含む外国人労働者(家事使用人を除く)も強制加入に変更された。通勤中や業務従事中に起きた疾病や傷害に対し、医療補償、障害補償、葬儀給付、養育費、介護給付などが支給される。

外国人労働者保険料は全額、雇用者負担

60歳未満のマレーシア人被雇用者は、SOCSOで第1カテゴリーに分類され、毎月の被雇用者の給与に対して、雇用者と被雇用者がそれぞれ一定率外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの保険料を負担し拠出する。負担率外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは雇用者が1.75%、被雇用者が0.5%となり、給与額に応じた拠出額が定められている。拠出額には上限があり、月給4,000リンギ(約10万8,000円、1リンギ=約27円)を超える被雇用者については、雇用者負担69.05リンギ、被雇用者負担19.75リンギを拠出する。60歳以上のマレーシア人被雇用者および外国人労働者は第2カテゴリーに分類され、雇用者のみが保険料を負担する。負担率は1.25%で、月給4,000リンギを超える被雇用者については、49.40リンギが拠出上限となる。外国人駐在員の場合は、雇用パスの取得条件が月給5,000リンギ以上のため、必然的に拠出額は上限の49.40リンギとなる。

外国人労働者のSOCSO加入に当たっては、登録が必要となる。専用のウェブシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますからのオンライン登録または所定のフォームに必要事項を記入して最寄りのSOCSO事務所へ提出する2通りの方法がある。

2020年までに全ての登録を完了する必要

重労働に従事する外国人労働者については、これまで「1952年労働者災害補償法」の下に定められた外国人労働者労働保障制度(FWCS)に基づき、保険に加入することを雇用者に義務付けてきたが、今回SOCSOに切り替える必要がある。これには移行措置が定められており、外国人労働者に掛けている既存の保険の満期後(2019年12月31日まで)にSOCSOの登録を行えばよいが、2020年1月1日までには全ての外国人労働者の登録を完了する必要がある。

なお、外国人労働者の加入については、SOCSOのウェブサイトに「よくある質問(FAQ)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」が公開されている。

(田中麻理)

(マレーシア)

ビジネス短信 5fa1cd719c4e5d27