カリフォルニア州、消費者プライバシー法の公聴会開催

(米国)

ロサンゼルス発

2019年01月28日

カリフォルニア州司法長官室は1月25日、ロサンゼルス市内で「カリフォルニア州消費者プライバシー法」(CCPA:California Consumer Privacy Act)に関する公聴会を開催した。公聴会は、ロサンゼルス市のほか、サンフランシスコ市やサンディエゴ市などで、1月8日から3月5日にかけて、カリフォルニア州内で複数回行われている。

同法は2018年6月に成立した州法(AB-375)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、2020年1月から施行される。同法では、カリフォルニア州民の権利として、事業者が収集する個人情報のカテゴリーや特定の情報についての開示を要求する権利、個人情報が共有される第三者についての開示を要求する権利、および事業者が収集した個人情報の削除を要求する権利などを認めている。

対象事業者は、以下の1.から3.のいずれかで、消費者からの要求に応じて情報を開示する体制やプライバシーポリシーの整備などが必要になる。なお、州内に事業所があることは要件とされていない。

  1. 年間総収入が2,500万ドルを超える
  2. 商業目的で毎年5万人以上の消費者、世帯または機器(device)の個人情報を売買・共有する
  3. 年間収入の50%以上を個人情報の販売から得ている

今回の公聴会の参加者からは、「個人情報を多く取り扱う金融機関やマーケティング会社などの顧客から、産業別の適用除外がないかという問い合わせを多く受けている」(弁護士)、「事業者が最低限守るべきレベルを知りたい」(コンサルタント)、「データを利用するビジネスが制限されることが懸念される」(アプリ開発会社)などの意見が聞かれた。また、法律への対応を迫られる事業者のコスト負担を懸念する声もあった。

同法に関してコメントがある者は、今後の公聴会で意見表明することができるほか、2月末まではeメールでもコメントすることができる(詳細はカリフォルニア州CCPA公聴会のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照)。今後、寄せられたコメントを踏まえた同法の規則案が2019年秋にパブリックコメントにかけられ、最終規則化される予定。

(北條隆)

(米国)

ビジネス短信 541f26ad1fd8e9b2