輸入品の関税評価にかかる指針の申請手続きを整備

(インドネシア)

ジャカルタ発

2018年12月04日

インドネシア財務省は、輸入時の関税評価の調査手続きを早めることを目的として、2018年11月、財務大臣規程2018年第134号を施行し、輸入品の関税評価にかかる指針の申請手続きを開始した。関税評価に加えるべきかどうか不明な価額要素がある場合、輸入者は税関に対し、評価指針(Valuation Advice)の発行申請を行い、税関は申請受理後40営業日以内に書面で評価指針決定書を通知する。決定書は3年間有効で、輸入者にとっては、事後的な追徴課税リスクを軽減できる効果が期待できる。

インドネシア財務省は既に事前教示制度を導入済みで、輸入者は、輸入しようとする物品について、3年間有効な関税品目分類の事前教示を受けることが可能だ(2017年4月13日記事参照)。

今回の財務大臣規程は、輸入しようとする物品の関税評価において、追加あるいは控除すべき価額、または輸入物品取引に含まれない費用または価額の取り扱いについて、事前に税関からの指針を受けられるというもの。関税評価額は対象外だが、輸入取引に関する特定の費用または価額が関税評価に加算されるべきものかどうかを事前に知りたい場合、輸入者は、契約書やインボイスなどの必要書類を税関に提出した上で、評価指針の発行を求める。税関は所要の審査を行い、申請内容に問題がなければ、申請を処理した日から40営業日以内に〔申請者が通関優先パートナー(MITA)や認定事業者(AEO)の場合は30営業日以内に〕、当該価額が関税評価に含まれるか否かの結論を記載した評価指針を輸入者に通知する旨が規定されている。

輸入申告価格が低過ぎると税関から指摘を受け、追徴課税されたといったケースはいまだに当地の日系企業から聞こえてくる。先に導入済みの事前教示制度がどの程度活用されているか不透明ではあるが、今回の関税評価指針の制度導入により、このようなトラブルを未然に防ぎ、スムーズな通関、貿易円滑化につながっていくかどうかに注目したい。

財務大臣規程2018年第134号(原文)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますおよび添付資料(仮訳)を参照のこと。

(佐々木新平)

(インドネシア)

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