2019年1月から容器包装廃棄物法が施行

(ドイツ)

デュッセルドルフ発

2018年12月20日

ドイツでは、包装材の適切な処理などを規定した「容器包装廃棄物法(Verpackungsgesetz)」が2019年1月1日から施行される。

対象は、コーヒーカップなど商品購入時に提供されるサービス用包装、再包装材、輸送包装などの包装材(注1)を含むB2C用包装材(注2)。包装材の「最初の流通業者」(注3)は包装材を流通(オンラインを含む)させる前に、中央包装登録局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(Zentrale Stelle Verpackungsregister、以下、中央局)の包装登録データベースLUCID外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに社名、包装材の種類・素材、今後1年間の包装材の流通量の見込みを2018年12月31日までに登録する必要がある。登録企業および包装材は一般に公開される。

さらに、流通業者はドイツ全国でB2C用包装材の回収を請け負うリサイクル業者外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(注4)と契約し、その業者にも社名、包装材の種類・素材、今後1年間の包装材の流通量の見込みを伝えることが求められる。同一の内容をLUCIDとリサイクル業者にそれぞれ提出しなくてはならないわけだ。また、前年の包装材の流通量も中央局とリサイクル業者に報告することが定められている。加えて、包装材の流通量が一定量を超える企業は、毎年5月15日までに前年の包装材の流通量をLUCIDに登録し、中央局に報告する「完全申告」(Vollständigkeitserklärung)と呼ばれる手続きを行う必要がある。

登録が必要な包装材をLUCIDとリサイクル業者に登録せずに流通させることはできず、流通禁止は最初の流通業者だけでなくその後に続く流通業者にも適用される。また、最大20万ユーロの罰金が科される可能性がある。

ドイツ各地の商工会議所で同法に関する相談に対応しているほか、中央局が法律概況や登録手続き方法、よくある質問などの情報を公表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますしている。

(注1)ラベル、エアクッションなども包装材の定義に含まれる。中央局は包装材のリストを公表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますしている。

(注2)個人など最終消費者によって廃棄される包装材のこと。レストラン、ホテル、行政官庁、病院などが廃棄する包装材も含まれる。

(注3)「最初の流通業者」は基本的にドイツ国内の商品生産者だが、生産者が国外企業の場合、ドイツ国内の輸入業者が最初の流通業者と見なされる。

(注4)同法上、「デュアルシステム(duale Systeme)」として管轄機関から包装材回収の許可を受けた企業。

(ベアナデット・マイヤー、矢舘実典)

(ドイツ)

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