タイへの技術者派遣の留意点

(タイ)

バンコク発

2018年12月12日

生産性向上を目的とする技術支援のため、日本から有償でタイの生産拠点に技術者を派遣したいという日系メーカーは多い。一方、そのための関連ライセンスの取得、手続きについては不明瞭な点も少なくない。そこで、最新のタイの規制内容や留意点について、商務省事業開発局(DBD:Department of Business Development)にヒアリングを行った(12月4日)。

(問)外国人事業法(FBA:Foreign Business Act)にある外国人事業ライセンス(FBL:Foreign Business License)を取得する必要があるか。

(答)FBAリスト3の21(その他サービス業)に該当するため、FBLを取得する必要がある。ライセンス申請に際しては「生産効率を上げるための技術援助」と明記し、対象企業を特定の1社とした方が認可されやすい。また、出資比率25%以上の関連会社との取引が、25%未満の出資会社や資本関係のない会社を対象とするよりも認可されやすい。タイ企業への影響が限定されるためだ。

技術者を無償で派遣する場合でもその理由を問われ、派遣が輸出商品代金などに含まれると判断された場合は、FBLの申請対象となる。

(問)FBL取得に際しての条件は。

(答)事務所をタイに開設し、申請書にその場所を記載しなくてはならない。タイ人の雇用義務も発生する。

(問)FBLの申請費用と手数料は。

(答)FBL申請費用は2,000バーツ(約6,800円、1バーツ=約3.4円)で、資本金2,000バーツごとに5バーツ(0.25%)の手数料が別途発生する。手数料の最低額は2万バーツ、最高額は25万バーツだ。

(問)審査手続きと審査結果までの期間は。

(答)審議は商務省(MOC)事務次官をトップとし、各省庁から選出された30人の委員会で構成され、月1回審議される。申請書に不備がなければ、申請費用2,000バーツの支払い後60日以内に審議結果が出される。

(問)FBLが不要となるケースは。

(答)タイ政府事業またはタイ政府が50%以上出資する企業向けの事業、また、ワランティー期間の無償対応であれば、FBLは不要だ。

(高谷浩一)

(タイ)

ビジネス短信 134729a1cfb34deb