外資規制リストが改定、小売業は緩和されず

(フィリピン)

マニラ発

2018年11月01日

フィリピン政府は10月31日、新外資規制となる第11次ネガティブリストPDFファイル(219KB)を発表した。第10次ネガティブリストPDFファイル(322KB)において、建設業は25%、通信業は20%まで外資は出資可能だったが、第11次ネガティブリストではいずれも40%まで出資可能枠が引き上げられた(表参照)。

表 第11次ネガティブリストの主な変更点

外国人就労の規制緩和として、薬剤師、外国人教師(高等教育に限る)(注)、林業が認められた。他方、放射線技師、犯罪捜査、法律分野については、外国人の就労は引き続き禁止されている。

外資規制緩和が期待されていた小売業については、第10次ネガティブリストと同様の規制が維持され、払込資本金250万ドル以上、1店舗当たりの資本金83万ドル以上の場合のみ、外資100%での出資が可能となる。

第11次ネガティブリストは11月16日から有効となる。

(注)「外国人教師は高等教育に限る」という記載がある一方で、「相手国でフィリピン人の就労が同様に認められている場合に限り小・中・高校での外国人教師も認める」という条件が付されている。日本では外国籍でも小・中・高校の教員への採用がなされているため、日本人がフィリピンの小・中・高校において教職に就くことも解禁されたと解釈できる。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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