免税持ち込み範囲が最大500ドル相当額に拡大

(アルゼンチン、南米南部共同市場<メルコスール>)

ブエノスアイレス発

2018年11月14日

アルゼンチン公共歳入連邦管理庁(AFIP)は11月7日付官報の決議第4331号として、海外旅行者の持ち込み物品を対象とする免税範囲を最大300ドル相当分から最大500ドル相当分まで拡大したことを発表した。見直しは1994年以来24年ぶりとなる。

同決議では、空路と海路での入国の場合は500ドル相当分まで、陸路(河川も含む)は300ドル相当分までが免税範囲となる。また、16歳までの児童の場合、前者が250ドル相当分、後者は150ドル相当分に変更される。なお、免税範囲を超過した場合は課税対象となり、超過分の50%相当額の納税義務が発生する。

本措置は南米南部共同市場(メルコスール)の議決機関である、共同市場理事会(CMC)決議第3/2018号に基づく。メルコスール4カ国における税関制度の統一化を目的とし、個人旅行者ではなく、商品の不正輸入および覚醒剤などの密輸入の阻止に重点を置いた取り組みの一環と、AFIP関係者は説明する。

また、AFIPは9月27日、決議第4315号で国内への持ち込み物品の許容内容も見直している。同決議では入国者1人当たり、携帯電話機は1台、ノート型パソコン1台までは無申告での持ち込みが許容されると発表された。加えて、タブレットはノート型パソコンと同カテゴリーに分類されたので、注意が必要だ。

(クラウディオ・ボチャタイ)

(アルゼンチン、南米南部共同市場<メルコスール>)

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