部分水素添加油脂規制に関するガイドラインが公表に

(タイ)

バンコク発

2018年11月29日

タイ保健省食品医薬品局(FDA)は10月、部分水素添加油脂とこれを含む食品の製造、輸入、販売の禁止に伴うガイドライン(注)を公表した。

保健省は、トランス脂肪酸がもたらす悪影響を念頭に、6月13日付の2018年保健省告示第388号をもって、部分水素添加油脂とこれを含む食品の製造、輸入、販売を禁止する(2018年8月24日記事参照)こととしており、2019年1月9日に施行となる。

制度の施行に向け、タイ国内では製造事業者、輸入事業者、小売店舗などが既に対応に着手しているが、日本の製造事業者も、日本から輸出する食品が部分水素添加油脂を使用している場合には、製造方法を切り替えるなどの対応が必要となる。

ガイドラインでは、FDAによる検査についての言及があり、部分水素添加油脂の使用可能性がある食品として列挙されているもの(マーガリン、ショートニング、水素添加油脂、パイやクッキーなどのベーカリー製品、ドーナツ、原材料表示に「マーガリン、ショートニング、植物油」とある食品)については、抜き打ち検査の対象となる可能性が特に高いとみられる。

他方、ガイドラインに列挙されていない食品や、部分水素添加油脂を使用していない食品であっても、通関時に関係書類の提出を要求される可能性がある。日本からの食品輸出に際し、製造工程で部分水素添加油脂を使用していない旨を、製造事業者発行のレターで証明するなどの対応が求められる。日本の製造事業者においては、輸出に先立った関係書類の準備という点においても、対応が必要となることに注意が必要だ。

違反した場合は、タイで活動する事業者が懲役および罰金刑に科せられるが、食品からトランス脂肪酸が検出された際に、部分水素添加油脂を使用したことによるものか否かを、科学的に特定することが困難なことも留意点だ。

(注)告示に対するガイドライン原文(タイ語)は、FDAのウェブサイトPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照(日本語仮訳は添付資料参照)。

(福田かおる)

(タイ)

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