部分水素添加油脂、2019年1月から製造や使用が禁止に

(タイ)

バンコク発

2018年08月24日

保健省は6月13日付告示〔2018年保健省告示第388号(注1)〕により、部分水素添加油脂およびこれを含む食品の製造、輸入、販売を禁止することとした。同告示は7月13日に官報公示され、2019年1月9日に施行される。

保健省食品医薬品局(FDA)は前述の告示に続き、7月18日付で補足する通知(注2)を公表している。概要は次のとおり。

  • 2019年1月9日以降は部分水素添加油脂およびこれを含む食品の製造(輸出のための製造を含む)、輸入、販売は禁止される。
  • 違反した場合は、6カ月以上2年以下の懲役および5,000バーツ以上2万バーツ以下(約1万7,000円以上6万8,000円以下、1バーツ=約3.4円)の罰金が科される。

これに加え、同局が問い合わせ窓口を設けていることを明らかにしている。

また、FDAが公表しているQ&A(注3)では、「食品の中に含まれているトランス脂肪酸の検出を禁止するものではない」と明記されており、食品メーカーが部分水素添加油脂を使用したり、輸入業者や販売業者が部分水素添加油脂を含む食品を取り扱ったりしたことが判明した場合に罰則が適用されることとなる。さらに同Q&Aでは、食品メーカー、販売事業者、輸入事業者などは適法な事業実施のため成分分析証明書などの書類を用意することとしている。

(注1)2018年保健省告示第388号(タイ語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(英語PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))(日本語仮訳は添付資料1参照)

(注2)告示に対するFDAの補足(タイ語PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))(日本語仮訳は添付資料2参照)

(注3)告示に対するFDAのQ&A(タイ語PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))(日本語仮訳は添付資料3参照)

(福田かおる)

(タイ)

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