財政部など3部門が通知を発表、環境保護税の課税基準を明確化

(中国)

北京発

2018年11月06日

中国の財政部、国家税務総局、生態環境部の3部門は10月30日、共同で「環境保護税の汚染物課税適用範囲など関連問題を明確化することに関する通知」(財税[2018]117号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表し、環境保護税の徴収にかかわる適用基準、減免対象、汚染物排出量のモニタリング・計算方法などを明確化した。

同通知によると、燃焼によって生じる排ガス中の粒子状物質は、煙じんと見なされ課税される。また、ほこりや工業粉じんなどの粒子状物質について、煙じん、石綿じん、グラスウールじん、カーボンブラックじんに分類できないものは一般粉じんと見なされ、課税対象となる。

法に基づいて設立された、生活ごみ焼却発電所、生活ごみ埋め立て場、生活ごみ堆肥場などの生活ごみ集中処理場については、課税汚染物の排出量が国と地方で定める排出基準を超えない場合、環境保護税が免除される。

納税義務者は、汚染物自動モニタリング設備を設置し、生態環境主管部門のモニタリング設備と接続しなければならないとした。同設備が故障、点検、起動停止、稼働停止になった場合、関連法規および「固定汚染源煙気(SO2、NOx、粒子状物質)排出連続モニタリング技術規範」(HJ75-2017)、「水汚染源オンラインモニタリングシステムデータ有効性判別技術規範」(HJ/T356-2007)などの規定に基づき、データの記録やデータ消失・無効時間帯の汚染物排出量の修正、差し替え作業を行い、処理後のデータによって排出量を計算することとなる。同月に国の関連規定およびモニタリング規範に合致するモニタリングデータを提供できない場合、汚染物排出係数、物質収支法に基づき、課税汚染物の排出量を計算しなくてはならない。

また、モニタリング機構に委託して、課税汚染物の排出量を観測する納税義務者は、国の関連規定に基づいてモニタリング計画を制定し、モニタリングデータ資料を遅滞なく生態環境主管部門に送付しなくてはならない。モニタリング機構は、申告データの真実性および適法性に責任を負うとされており、データが偽造されていた場合、法的責任が追及される。

工事施工、貨物の積み降ろしや保管の過程で課税汚染物を排出する場合、生態環境部が規定した汚染物排出係数、物質収支法で、課税汚染物の排出量を計算しなくてはならない。

詳細は国家税務総局のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認できる。

(趙薇)

(中国)

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