月2回の給与支給と年2回の年功手当、2019年1月から義務化

(カンボジア)

プノンペン発

2018年10月01日

カンボジア労働職業訓練省は、2018年9月21日付省令(Prakas)No.442MLVT/PrKとNo.443MLVT/PrKにより、2019年1月から、給与支給を月2回とすることと、毎年6月と12月に年功手当を支給することを義務付けた。

No.442MLVT/PrKには、毎月第2週目に基本給の50%、第4週目に基本給の50%と残業などの手当を含んだ額を支給することが明記されている。

No.443MLVT/PrKには、これまで無期契約の従業員の退職時に支払われていた解雇補償金に代わり、同従業員に対して毎年6月と12月に7.5日分ずつ、年間合計15日分の給与に相当する年功手当を支払うことが明記されている。特例として縫製・製靴業を営む企業において、2019年以前から働いている従業員に対しては、年間30日分の給与に相当する年功手当の支払いが義務付けられている。

この2つの省令は、経営不振による工場の閉鎖後に、従業員に対して給与を払わずに失踪する経営者が近年多く見られ、その対応策といわれている。しかし、企業としては月2回の給与支払いに伴って経理上の手間が増えることになり、また年功手当は、従来の解雇補償金であれば支給対象外とすることができた自己都合退職者や懲戒解雇者に対しても、前倒しで支払いが発生することになる。

2018年10月初旬に決定するとみられる2019年の最低賃金は上昇が見込まれる中、今回の省令による義務化は企業にとってさらなる負担となる。

(磯邊千春)

(カンボジア)

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