保税倉庫などとの取引に関するSSTの手引書を公開

(マレーシア)

クアラルンプール発

2018年10月19日

マレーシア税関は10月3日、特別地域(SA)との取引に関する、売上税およびサービス税(総称してSST)(2018年9月7日記事参照)の取り扱いを定めた手引書PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公開した。SAとは、自由貿易区(FZ)、保税倉庫(LW)、保税工場(LMW)、マレーシア・タイ開発地域(JDA)(注)を指す。SSTはいずれも、課税対象物品の販売・輸入時または課税対象サービスの提供時に課税される単段階税だ。

SST法案の可決(8月20日、導入は9月1日)後に公開された法令や細則では、一部の取引形態に対する売上税の取り扱いが不明瞭で、日系企業からは不安の声が上がっていた。手引書では、さまざまな取引形態を19の事例に分類し、それぞれの事例におけるSSTの取り扱いや提出書類などを解説しており、不明瞭だった取引に関するSSTの取り扱いについても明らかになった。税関のポータルサイトである「My SST外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」上で、免税申請や各種申請フォームのダウンロードが可能だ。

自社がSA以外の場所(主関税地域、PCA)に立地する事業者(製造業者や商社など)で、SAに立地する企業との取引がある場合は、手引書で該当する取引におけるSSTの取り扱いが参考になるだろう。手引書に記載の事例については添付資料の表にまとめているが、実際の運用に際しては、手引書の原本を参照されたい。

(注)マレーシアおよびタイがガスの共同開発を行う地域。

(田中麻理)

(マレーシア)

ビジネス短信 d9d6e4b1bd388308