食品アレルゲン表示規定が改定、2020年7月施行

(台湾)

農林水産・食品課

2018年10月10日

台湾の衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は、改定「食品アレルゲン表示規定(食品過敏原標示規定)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますジェトロ仮訳)を8月21日付で公告した。2020年7月1日から施行される。現行「食品アレルゲン表示規定」(部授食字第1031300217号)2020年7月1日で廃止される。

改定規定では、次の11項目が表示対象とされた(添付資料参照)。

  1. 甲殻類およびその製品
  2. マンゴーおよびその製品
  3. 落花生およびその製品
  4. 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
  5. 卵およびその製品
  6. 堅果類およびその製品
  7. ゴマおよびその製品
  8. グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
  9. 大豆およびその製品。ただし大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
  10. 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
  11. 亜硫酸塩類などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10ミリグラム/キログラム以上残留している製品

容器入り、または包装されて市販されるもので前述の物質を含んでいる食品については、その容器またはパッケージに、アレルギー物質の名称を含む警告表示を、「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はご遠慮ください」またはこれと同等の意味を持つ文言か、製品名に「○○」を明記する、のいずれかの方法により記す必要がある。なお、後者の方法により表示する場合には、含有するアレルギー物質は全て明記することが求められる。

(注)アーモンド、ヘーゼルナッツなど。詳細はジェトロ仮訳のQ&A参照。

(川原文香)

(台湾)

ビジネス短信 cfaa33081663dcf5